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今こそ原点に立ち返る時。求人広告の基本をおさらい

今こそ原点に立ち返る時。求人広告の基本をおさらい

目次

  1. 細かく見られていることを意識しましょう!
  2. 求職者は消費者であり利用者
  3. 事実・実態と異なる求人広告は法律違反
  4. 肖像権の侵害にご注意を!
  5. まとめ

細かく見られていることを意識しましょう!

求職者が真剣に注目する企業広告…それが「求人広告」のスゴさとコワさ!つまり求人広告は「出し方ひとつで会社のイメージや評判が変わる」ということ。
大勢のお客さまや取引先に、会社やお店のことをPRする宣伝広告はとても大変です。しかし、求人広告はたとえ小さなスペースに文字ばかりでも、求職者は応募先を探して1字1句に真剣に注目しているのです。
まじめで真剣な応募者を集めるコツは、誠実・公正であるということ。では、どのようなことに気を付けなければならないのでしょうか。

求職者は消費者であり利用者

会社やお店にとって、求職者は消費者や利用者でもあり、取引先の関係者ということでもあります。たとえ今回は応募に結びつかなくても「活気があるな」「伸びているんだな」などと感じてもらうことは、PR戦略のうえでも大切です。応募者は求人広告から、企業の経営姿勢や人材の扱い方についても敏感に読み取っているのです。
実際、求人広告からは経営姿勢や人材の扱い方も読み取れるもの。まじめで真剣な応募者ほどきちんとした会社なのか、働く人を大切にしているのかを読み取ろうとしています。
何より、求職活動は生活や将来に関わる重大事。応募者が真剣なだけに、企業に対して悪い印象が残ってしまうとその根っこは深く長くなりがちです。
口コミやインターネットによる「負」の伝言ゲームに発展すれば、大きなリスクにつながります。

事実・実態と異なる求人広告は法律違反

勤務時間など労働条件に限らず、事実・実態と異なる「虚偽」の表記は違法です。しかも、求職者は求人広告に書いてあることを信じて会社選びをするため、条件が違うと入社できない可能性もあります。
内定辞退や早期退職となれば、求人募集の費用や労力もムダに…。
問題なのは、多くの場合、採用担当者に「虚偽の広告を出した」という認識がないことです。表記の内容が本当に事実・実態どおりであるのかどうか、念を入れて再確認をしてください。

肖像権の侵害にご注意を!

本人とわかる写真の無断使用は、肖像権の侵害です。社内の仕事風景の写真を使う場合は、写っている一人ひとりに了解を得る必要があります。また、よくあるのは、辞めた社員が出ていた以前の求人広告を引き続き出してしまう例。訴訟に発展することもあるので、十分な注意が大切です。
当然ですが、商品の宣伝広告などに使っているタレントの写真を求人広告で利用する場合には、別途の契約が必要。無断使用は契約違反になります。
■関連記事
「前に出した広告と同じでいいや」は危険!見落としがちな著作権・肖像権について

まとめ

いかがでしたか?
これまでこのコラムで取り上げてきた内容が多かったと思いますが、どんなことでも基本が大切です。回数をこなしていくうちに「あれ?これはどうだったっけ…」と少しでも疑問に思ったら、そのまま掲載に出すのではなく原点に帰ってみましょう。
もしも、「今まではこうやってきたけど、合っているのかな?」ということがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

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