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誤解していませんか?「男女雇用機会均等法」

誤解していませんか?「男女雇用機会均等法」

目次

  1. 「女性活躍推進法」をご存知ですか?
  2. 求人広告の中で性別を限定しなければ良い?
  3. 表記ルールが変わりました!
  4. まとめ

「女性活躍推進法」をご存知ですか?

2016年4月1日より女性活躍推進法が施行され、女性の採用に力を入れる企業様が増えてきました。

女性活躍推進法の内容

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
※引用元:厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
これに伴い、リクルート媒体の表記も一部見直しがありました。
今回のコラムでは内容のご報告と、改めて性別に関する採用のトラブル等、注意すべきポイントをお伝えいたします。

求人広告の中で性別を限定しなければ良い?

最早、採用担当であれば、だれもが知っているといっても過言ではない「男女雇用機会均等法」。
…と思いきや、実は誤解している採用担当者様もいらっしゃるようです。
全国求人情報協会(https://www.zenkyukyo.or.jp/)に寄せられた応募者や求職者からの声に、「求人広告に(一日5時間以上で応相談)と書かれていたので問い合わせをすると、『男性は1日8時間からです』といわれた」というものがありました。
要するに「男女とも採用はします、でも男性は1日8時間以上働かないと採用しません」ということになります。
上記のように労働時間に限らず、採用する・しないという点以外でも性別を理由に異なる取り扱いをすることは均等法に反し、NGです。
また、実際に起こった読者クレームの1つに「女性限定だといわれて断られた!」という内容がありました。
なぜこのようなことが起こったのか、と原因を追究していくと「求人広告に性別を限定して書くことができないだけだと思っていた」……つまり、広告には書くことができないけれど、性別を軸に採用活動を行ってもよいと思っていた、という誤解があったことが判明!
性別を限定できない、という内容は「求人広告という文章上でのみ」適用されるものではないことを再認識してみましょう。

表記ルールが変わりました!

現在、女性活躍推進法施行に伴い、多くの企業が制度や環境の整備を進めています。
リクルート媒体をご利用されている企業様の中にも、整備状況を表記したいとのご要望があることを加味し、一部の表記ルールを見直しいたしました。
変更された主な内容は以下の通りです。

表記可能な内容

女性が働きやすい環境整備についての説明
産休、育休からの復職制度などの人事制度の説明
女性管理職の実態や推進制度などの説明
※制度や、施設・設備が整っている事実があること
【例文】
○→結婚しても子育てしながらでも長く安定して働きたい!そんな方にピッタリな、地域限定社員(転勤なし)という新しい雇用形態をスタートしました。
×→女性が働きやすいよう、勤務制度を一新しました。そのため、女性限定募集です。
ここで注意すべきことは、男女雇用機会均等法に変更はなく、今後もどちらかの性を限定・排除することを許容するものではないということ。
それに伴い、性別を限定して募集・歓迎表記を行うことはできかねますのでご注意ください。

まとめ

それでは、今回のコラムのポイントです。
1つは、「採用する・しないの判断だけでなく、性別を理由に異なる取り扱いをすることはNG」ということ。そしてもう1つは、「事実があれば、女性が働きやすい制度や施設があることについて書いてもよい。ただし、限定募集は不可」ということです。
今回のコラムが「男性だから・女性だから」ではなく、どういった人材を採用したいのか、改めて考えるきっかけになれば幸いです。

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