人材関連コラム
目次
少子高齢化が加速すると共に、人材不足も深刻な状況であることは周知の事実です。
さらには家庭的な問題(介護や育児)などによる、職場定着率の減少傾向も否めません。
そこで今回は、育児介護休業法が改正され、平成29年1月1日に施行されることになった「介護」の改正点についてふれてみたいと思います。
今回の主な改正点は以下の通りです。
1.有期労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
2.看護・介護休暇の取得単位の変更
3.介護休業の分割取得
4.介護のための所定労働時間の短縮措置等
5.介護のための所定外労働の免除
今回の改正の大きな目的は、社会問題化している介護離職に歯止めをかけるのが主な目的のようです。
育児介護休業法(厚生労働省ホームページ)
育児介護休業法(厚生労働省発行PDF)
労働者(日々雇用される方を除く)が、 要介護状態(負傷、疾病もしくは身体上、精神上の障害により 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の 対象家族を介護するための休業のことを言います。
対象家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、 また同居・扶養している祖父母または兄弟姉妹、及び孫となっています。
介護休業の取得についてはこれまで 対象家族1人につき原則1回限り、93日までの取得が可能でしたが、
今回の改正では93日という取得可能日数の上限に変更はないものの、
介護休業分割(3回を上限)して取得することが可能となりました。
事業主は要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して 対象家族一人につき以下のうちいずれかの措置を選択し、 講じなければならないとされています。
1.所定労働時間の短縮措置
2.フレックスタイム制
3.始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ
4.労働者が利用する介護サービス費用の助成・その他これに準じる制度
短縮措置等について、現行では前述の介護休業と通算して 93日の範囲内で取得が可能となっていますが、 今回の改正で介護休業との期間通算が行われずに、 3年間の範囲内で少なくとも2回以上の取得が可能となっています。
育児に関しては所定外労働(残業)の免除規定はありましたが、 介護に関してはこの規定はなかったため新設されました。
今回の改定により、 介護を行う労働者が1カ月以上1年以内の期間内で、 その初日、及びその末日を明らかにし請求した場合、 事業主は所定外労働を免除する必要があるというものです。
介護休暇とは、要介護状態にある対象介護その他の 世話を行う労働者(日々雇用される方を除く)は、 1年に5日(対象家族が2人の場合は10日)まで、 介護またはその他の世話を行うための休暇取得が可能となっています。
介護休暇は現行では1日単位での取得が原則となっていますが、 今回の改正により半日単位での取得が可能となっています。 ※看護休暇も同様
各企業における今後の対応や課題
総じて、今回の法改正では労働者にとっては 仕事と介護の両立をしやすくなりますが、 企業にとっては所定外労働免除措置など 新たな対応を求められる点が多いのは否めません。
休業申請方法や休業残日数の管理をどうするのかなど、 何らかのカタチで就業規則・労使協定等の見直しが必要となることでしょう。
今回のコラムにおけるポイントは、以下の2つ。
【POINT1】育児・介護休業法の改正点(介護について)
【POINT2】それに伴う今後の対応や課題
いかがでしたか?
人事ご担当部署さまにとっては、就業規則をはじめ社内規定の改定も伴う今回の改正。
見直しにあたり「介護支援取組助成金」という制度もあるようですので、ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。
仕事と家庭の両立支援(厚生労働省HP 両立支援助成金)