人材関連コラム
今年の4月から新たな法案として働き方革命関連法がスタートします。
今回はその中から3つを取り上げて簡単にご説明させていただきます。
年次有給休暇が10日以上与えられる場合、年5日は確実に有給休暇を取得させなければなりません。
※社員だけでなく、常勤されているアルバイト・パートさんにも適用されます。
原則、月45時間・年間360時間が上限となります。
臨時的な特別な事情がある場合も、下記条件を超えてはいけません。
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内
(2ヶ月~6ヶ月平均が全て80時間以内/休日出勤を含む)
・月100時間以内(休日出勤を含む)
アルバイト・パート、契約社員、派遣などの非正規雇用の方であっても、正社員と同じ仕事、同じ責任を持つのであれば不合理な待遇差があってはいけません。
また、事業主は非正規雇用の方から自身の待遇差について説明を求められた場合、説明義務を負うことになりました。
今回のコラムにおけるポイント
【POINT1】有給休暇の取得が義務化
【POINT2】時間外労働の上限が導入
【POINT3】不合理な待遇差が禁止
いかがでしたか?
いずれも2019年の4月からスタートされます。
※中小企業は■2は2020年、■3は2021年から
この機会にぜひ「働き方改革」をご検討してみてはいかがでしょうか。